メリット
- 本業に専念できる
お会いし、診断のうえ確定申告書や工事経歴のわかるもの(請求書等)や免状等を揃えて頂き、委任状に一筆頂き、申請書類に押印して頂ければ、書類の交付請求、許可申請、許可証受領等煩わしいことは当事務所が致します。ですので、何より本業に専念できます。
- 更新や決算変更届の時期のお知らせがある
建設業許可の有効期間は5年となっております。
更新申請は、有効期間を1日でも遅れて申請しても受付けてくれません。役所から更新のお知らせがあるわけではありません。ご自身で許可申請なさった場合は、ご自身で忘れないようにしなければなりません。
しかし、当事務所にお任せいただいた場合は、次の更新時期を管理し、お知らせ致します。
決算変更届は、毎年決算終了後4ヶ月以内に提出することになっております。こちらに関しても同様に、提出時期にお知らせ致します。
- 丁寧な書類作成
「餅は餅屋」です。「プロに頼んでよかった」と言って頂けるように、丁寧に書類を作成いたします。
- 迅速かつ正確な手続き
ご自身で何もかもしていると、官公庁へ一度で手続きが完了することはあまりありません。大抵、「書類が足りない」「原本が無い」「書き直して」「訂正印が無い」・・・と指摘を受けることが多いようです。
しかし、当事務所にお任せいただいた場合は、手続きを迅速かつ正確に行います。よって、官公庁からの信頼度が上がります。
デメリット
- 当事務所への費用がかかる
確かに、報酬としていくらかかかります。
ですが、ご自身で全て行った場合でも費やした時間をお金に換算すれば、結構掛かると思います。事務員さんに日常業務を後回しにさせて、書類作成手続き業務をさせても、何かと人的コストが掛かると思います。
必要なときだけの外部委託という感覚で、当事務所をうまく使えば、人的コストが合理化できるのではないでしょうか。
【行政書士 山本達也事務所】
〒678-1184
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(JR有年駅北)
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FAX 050-3451-9952
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