公証人、証人の必要ない。
遺言者一人でできる。
遺言内容の秘密が守れる。
費用がかからない。
すべてを遺言者本人が手書きしなければならない。
手書きのため偽造される恐れがある。
遺言者保管のため、紛失、隠匿、破棄の危険がある。
内容不備による法的無効の可能性がある。
公証人が仕上げる。
遺言書の管理が安心・安全
相続に関係のない証人(配偶者、受遺者、直系血族・・以外)が2人以上必要。
遺言内容が他人に知られる。
手数料がかかる。
自筆でなくてもよい。
遺言をのこしたことが法的に明らかになる。
遺言の内容の秘密が守れる。
遺言執行の開封時まで内容が法的に有効か無効か、わからない。
【行政書士 山本達也事務所】
〒678-1184
兵庫県赤穂市有年横尾137-33
(JR有年駅北)
TEL 0791-46-9800
FAX 050-3451-9952
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