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遺言書がない場合

もし、遺言書を書かずにお亡くなりになられた場合、のこされた相続人は、全員の協議により遺産分割を行うことになります。
その内容を示した書類を、「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」といいます。

遺産分割協議書は、相続人全員の実印を押印することにより成立します。
ですので、一人でも納得しない人がいると、成立しません。
そうなった場合は大変です。

なかなか成立しなかったからといって、ほったらかしにして数年経つと、相続人が増えてしまうケースもあります。そうなった場合はもっと大変です。

何が大変って、遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印してもらうだけでなく、印鑑証明書も相続人全員ものが要りますし、それも、遺産によっては一人当たり数通要りますし、相続人全員の住民票、戸籍謄本、改製原戸籍・・・・・と、たくさんの証明書が無いと、実際の遺産の分割(不動産や預貯金や自動車等の名義変更)はできないのです。

でも、遺言書で財産の分割方法を書いておけば、実際の遺産の分割には、その遺言書と、その遺言書に書かれている人の関係書類を用意すれば良いのですから、とてもラクになります。

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